<労使協定で定める事項>
@時間単位年休の対象労働者の範囲
…対象になる労働者の範囲を定めるが、一部を対象外にする場合は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます(取得目的で対象範囲を定めるのは×)。
A時間単位年休の日数の範囲
…5日以内の範囲で定めます。ただし、前年度からの繰越がある場合であっても、繰越分を含めて5日以内になるので注意してください。
B時間単位年休の1日の時間数
…1日分の年次有給休暇に相当する時間数を、所定労働時間を基に定めます。なお、所定労働時間が分単位までで定められている場合、時間単位に切り上げられて計算されます。
例:1日の所定労働時間が7時間30分の場合
→1日8時間として計算され、年間の時間単位年休を5日分として定めた場合、日×8時間=40時間まで、時間単位の年休取得が可能。
日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間の1日平均所定労働時間数を基にします。
C1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
…付与する時間の単位を1時間以外に設定する場合は、その時間数を定めます。(2時間とする場合等)
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5回にわたって改正労基法の概要をお知らせいたしましたが、いかがでしたでしょうか?
改正に伴い就業規則の変更や労使協定の締結が必要になる場合もありますので、ご不明な点等はお気軽に当事務所までメールでお問い合わせください。
なお、厚生労働省のHPにも「改正労基法の質疑応答」が掲載されていますので、ご覧ください。
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