優秀な人材とノウハウの流出防止を目的に、外資系生命保険会社が執行役員との間で取り交わした「退職後2年以内に競合他社に就業するのを禁止し、違反した場合は退職金を支給しない」とする契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で、東京地裁は13日、「職業選択の自由を不当に害し、公序良俗に反して無効」との判断を示した。
原告側弁護士によると、外資系企業では保険業界に限らず同種条項を交わすケースが多い
-2012年1月13日 共同通信社-
社員が同業他社に転職したり同業で起業するようになると、どうしても企業の持っている有用な情報やノウハウが外部の同業者に流出することとなり、企業が損害を受ける場合も少なくありません。
こういった事態を避けるため、退職後一定期間、同業他社への転職や同業での自営を禁止する、いわゆる「競業避止義務」を就業規則に盛り込む会社は少なくありません。
ただし、「競業避止義務」については、就業規則に定められているからといって、無制限に競業への就職禁止がまかりとおるわけではありません。
今までの判例を見ても
@特約(競業避止義務規定)も無しで競業を禁止することはできない
A仮に競業禁止義務規定を就業規則に設けていたとしても、その内容は必要最小限の範囲で、競業禁止義務を労働者に課す合理的理由がなければ、その条項は無効
B労働者に競業避止義務を課すことができるかどうかは
・競業制限期間や場所的範囲
・代償の有無
等を、「労働者側」「企業側」「社会的利害」の3つの総合的に判断する。
なお、今回の記事の例のように、競業避止規定に違反した場合の退職金の減額措置を盛り込んでいる規定も多くありますが、この場合も、原則的には会社に対する顕著な背信性がある場合れるとされ、
・労働者の地位や在職中に関わった企業秘密の内容・程度
・競業禁止期間や場所、職種の範囲
・代償措置の有無 により判断されます。
今回の記事の例では、転職先は同業であっても、原告(労働者)自身は異なる業務に携わっていた たため、
・元の会社に実害が生じたとは認められない」
・転職先が同じ業務を行っているというだけで転職自体を禁じるのは制限として広すぎる
・禁止期間も相当ではない
として、退職金の全額支払い命令が出されました。
人事・労務に関するご相談は
チコ労務管理事務所
【退職・解雇・異動の最新記事】


