2009年06月25日

短時間勤務制度義務化〜育児・介護休業法の改正

24日、改正育児・介護休業法が可決・成立しました。


<主な改正ポイント>

 ・3歳未満の子のいる従業員への短時間勤務制度の導入、残業免除の義務化

 ・労使協定による専業主婦(夫)を配偶者に持つ従業員からの育児休業申出拒否の撤廃

 ・介護休暇制度の新設

 ・勧告に従わない企業名の公表


…等です。

 「介護休暇」は「子の看護休暇」の介護版みたいなものです。

 育児・介護休業規程の見直しが必要になってきますね…。


 法案の詳細→参議院ホームページ


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2009年06月19日

「緊急人材育成・就職支援基金」なるもの

 今度新たに「緊急人材育成・就職支援基金」なる基金が創設されました。

 基本的には、雇用保険を受給できない非正規労働者や長期失業者の支援を対象とした基金です。

 内容は

 @緊急人材育成支援事業  
  ■「基金訓練」の創設(7月末以降順次開始予定)
    一般の教育訓練期間や企業、NPO法人等が中央職業能力開   発協会の認定を受けて実施する 医療・介護・福祉等の基本〜実   践能力の修得訓練やITスキル修得訓練
  
  ■「訓練・生活給付金」の創設(7月中に受付開始予定)
    公共職業訓練や基金訓練を受講する主たる生計者のうち、一定の要件を満たす場合に、単身者月10万円、被扶養者がいる場合12万円の生活費を給付、希望者にはさらに貸付を上乗せ(単身者月5万円まで、被扶養者がいる場合8万円まで)を給付

 A中小企業等雇用創出支援事業(7月中旬に事業開始予定)
  ■実習型雇用支援事業
  十分な経験等がない求職者を会社で育成した上で雇い入れた中小企業に対して、助成金等が支給される
  ■職場体験型雇用支援事業
  介護・ものづくり分野等において、職場体験等を通じて求職者を雇い入れる中小企業等に対して、助成金が支給される。

  B長期失業者等支援事業(8月上旬に事業開始予定)
  ■長期失業者支援事業
  ■就職困難者支援事業


 C日系人離職者支援事業
 …帰国を希望する日系人離職者と家族に帰国支援金を支給する。
 D研修生・技能実習生帰国旅費立替払事業(7月中に受付開始予定)
 …企業の倒産等により帰国費用の支払いを受けられない研修生・技能実習生について、帰国費用の立替払いをする。

 
 …日系人や研修・技能実習生の帰国旅費負担の事業が、この「基金」の中に盛り込まれているのは、一見不思議な気もしますが、実態を考えれば正しいような気も…。

 
 →「緊急人材育成・就職支援基金


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2009年06月06日

高度な技能等を持つ外国人への「ポイント制」導入を提言

 政府の「高度人材受入推進会議」では、このたび「外国高度人材受入政策の本格的展開を」という報告書案をまとめました。

 これによると、現行の受入れ範囲内で、「高度な(技能や専門的知識等を持つ外国人)人材」=「高度人材」に労働者を対象として、資格や実績等に応じてポイントを付与する「ポイント制」の導入が提言されています。

 提言では、一定ポイント以上を持つ「高度(外国人)人材」に対しては、在留資格の取得や更新に優遇措置を設けることとしています。

 外国人研修・技能実習制度でも、提言にあるような制度の創設を希望する意見が、受入れ側から必ず出てきます。

 詳しくは→高度人材受入推進会議 第6回 実務作業部会 議事次第


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2009年05月20日

部下の中傷によるうつ病自殺が初の労災不認定取消しへ

「部下の中傷が原因でうつ病にかかり自殺になったのに労災認定されないのは違法」として遺族が国を相手に訴えを起こしていた裁判で、東京地裁は労災不認定取消し処分の判決を下しました。

 判決によると、自殺したのは小田急レストランシステムの男性(当時51歳)で、部下の従業員から「金庫から金を盗んだ」「部下にセクハラをした」などの中傷ビラを会社の上層部に流されたり、家族や本人に危害を与えるかのような発言をされていたとのこと。
 男性は会社からも事情を聞かれ、中傷ビラの内容が事実である確認はされなかったものの、会社に異動を命じられ、その直後に自殺しました。

 渋谷労働基準監督署は、「脅迫されていたことは事実だが、男性の心理的負荷は強くなかった」として業務と自殺の因果関係を否定しました。
 
 しかし、判決では「中傷ビラがきっかけで会社から糾問され、(中傷ビラ以外に原因が考えられない)異動も命令された。部下とのトラブルが強い心理的負荷を与えたと認められ、業務との因果関係が認められる」と判断されたのです。

 「パワハラ」は上司が部下に対して行うことですが、今回の場合は「パワハラ」ではないですが、ひどい嫌がらせですよね。

 労災認定基準に照らし合わせているのでしょうが、この状況でも労働基準監督署は「強い心理的負荷ではない」と言い切ってしまうのは…どうなんでしょうか…。

 ちなみに、部下の嫌がらせによる労災認定(不認定取消し)は、今回が初です。 

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2009年05月13日

「一方的な賃金の減額は過酷」〜いすゞに賃金支払い命令

 いすゞ自動車栃木工場の元期間従業員の3人が、契約期間が残っているのにも関わらず減産による休業で賃金を6割に減額されたことを不当とだとして、賃金の全額支払いを求めていた裁判で、宇都宮地裁栃木支部は12日、同社に約82万円の未払い賃金の支払いを命じました。

 裁判官は「一方的な減額は労働者側にとって過酷で重大な不利益」と指摘し、「休業における正社員と期間労働者の差別について合理性を認めることは困難。営業、経常利益は黒字で、経営状況は健全である」としました。

 栃木工場は当初期間従業員1400人に解雇予告をしたのですが、その後撤回して、残りの期間を休業扱いとして平均賃金の6割を支払っていたとのこと。

 労働基準法では、使用者の責めに帰すべき事由(=会社都合)による休業の場合は、「平均賃金の6割以上の手当を支払わなくてはならない」(26条)と定められているので、会社もこれに倣って休業手当を支払っていたのだと思いますが…

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2009年05月03日

新入社員の選んだ"ビジネス流行語"は…

 2009年度の新入社員が選んだ「ビジネス流行語」…

 栄えある一位は何と…

 「内定取消し」だそうです。

 続く2位は「派遣切り」

 2009年度の新入社員は、切実に「雇用不安」を実感しているんですね。




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2009年05月01日

日・チェコ社会保障協定について

 今年の6月から、日本とチェコの社会保障協定が発効します。

 日本とチェコの年金・医療保険の二重加入が防止されることになり、あわせて、年金期間も通算されることになります。

 詳しくは次項有日・チェコ社会保障協定に関するリーフレット(社会保険庁)


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2009年04月27日

厚生労働省が労災保険率の適用誤り

 厚生労働省が、メリット制(※)の労災保険率すべき事業所であるにもかかわらず、それを適用せずに保険料を徴収していたことがわかりました。

 誤りがあったのは平成19年度の確定保険料、20年度の概算保険料算定で、過小・過大に徴収した事業所数が全国で約1,400件あることが判明しました。

 そもそもなぜこのような事態が起きたのかというと…

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2009年04月16日

外国人研修・技能実習制度で452機関が「不正行為」〜法務省

 外国人研修生・技能実習生受入れ機関のうち、平成20年「不正行為」と認定された機関が452機関あったことが法務省の発表により明らかになりました。

 発表によると、「不正行為」の内容を類型別に見ると、最も多いのが「研修生の所定外時間作業」※(169件)、「労働関係法規違反」(155件)となっています。
 ※外国人研修生の場合、いわゆる「残業(研修生なので所定外時間作業」が禁止されています。

 「労働関係法規違反」の最も多いのは「賃金不払い」ですが、中には、「有資格者でなければ行うことができない作業を無資格の技能実習生に行わせ、その作業中の事故で実習生が死亡する」という安全衛生法違反事案も発生していたようです。

 詳細はパスワード平成20年の「不正行為」について〜法務省

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2009年04月10日

精神疾患による労災判定基準の見直し

 近年の職場環境の急変により、今までの認定基準では判断しきれない事例が増加したため、厚生労働省では、今般、うつ病などの精神疾患の労災判定基準の見直しを行いました。

 今回の見直しでは、パワハラや違法行為の強要、業務の集中化や無理な注文を受けたことによるストレスなど、「職場における強いストレスにつながる出来事」として、新たに12項目が追加されています。

  次項有精神障害等の労災補償について(厚生労働省)


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